遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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不動産の所有者が死亡した際、その名義を相続人へ変更するためにおこなうのが相続登記です。相続登記は相続人が自分でできないこともないのですが、複雑な書類をまとめなければならず、司法書士に依頼される方がほとんどです。
「相続登記はしなければならないものですか?」と質問されることがありますが、相続登記は、相続税申告のようにいつまでにしなければならないといった規定はありません。
相続登記をしていなかったとしても、何か罰則があるわけではありません。
しかしながら、何代も前の名義人のまま放置されていて、いざ不動産を売却しようとした時に相続登記をしなければならず、大変ややこしくなってしまう事案を多数見てきました。
何代も前からの相続登記をするにあたっては、当然相続人の範囲も広がっています。相続人調査に相当の時間を費やし相続人を確定したものの相続人と連絡がつかなくなっていたり、相続人が認知症になっていたり、遺産の争いが勃発して遺産分割協議がまとまらなかったり・・・。
相続登記をするのに膨大な時間と費用をかけることになりかねません。後の紛争を未然に防ぐためにも、早めに相続登記を行っておいたほうが無難です。
相続登記といいましても、その登記申請の方法にはいくつかバリエーションがあります。
有効な遺言書がある場合は、基本的には遺言書どおりに登記を行います。遺言書がある場合でも相続人全員の同意によって遺産分割協議をすることも可能です。
遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合、相続人全員で登記名義人になることも可能です。その場合は、各相続分に応じて「持分2分の1大阪太郎 持分2分の1東京花子」のように登記します。
相続人全員の合意により、その不動産の取得者を決定します。遺産分割協議書を作成し、相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を添付し相続登記を行います。
各バリエーションに応じてそろえる書類が異なります。公正証書遺言の場合はその正本が必要、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による検認手続も必要です。
正確には「年月日相続」を原因とする「所有権移転登記」のことですが、その登記申請は少々複雑です。市役所に婚姻届や住所移転届けを提出するほど簡単なものではありません。
もっとも、絶対に自分で出来ないかというとそういうわけではなく、各法務局の相談窓口に通って申請書作成の説明を受け、必要書類を集めて登記申請を行う方もいらっしゃいます。
自分でやれば実費だけで済みますので安上がりではあります。
例えば、相続人が子どもだけで争いもなく、法務局も近く、被相続人の本籍地はずっと同じ場所であるような場合であれば比較的容易にできるでしょう。
しかしながら、相続人が多人数であったり、被相続人の除籍や原戸籍をそろえるだけで日本各地の役所に戸籍を請求しなければならなかったり、古い戸籍の見方がわからなかったり、各種の証明書が必要であったり、被相続人の古い住所から最後の住所までをつなげる必要があったり、書類を作成したが記載ミスがあって相続人全員の訂正印が必要になったり、ちゃんと登記申請がなされているのか不安になったり、登記申請に不備があって何度も補正になったり…
なかなか簡単にはいかない場合が多いものです。
司法書士は登記手続の専門家です。
専門家である司法書士にご依頼いただくメリットは、なによりも安心であること、そして正確かつ迅速であることでしょう。
司法書士いまよし事務所では戸籍、除籍、原戸籍、住民票の収集から相続人調査、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、相続登記申請まで相続人の代理人として手続を行いますので、安心してお任せいただけます。
もちろん、経費削減のため戸籍や住民票はご自分で準備していただくということも可能です。
また、相続登記は、日本全国の不動産に対応しております。大阪や兵庫などの関西圏以外の不動産の相続登記もお任せ下さい。
まずはお気軽にご相談下さい。ご相談には、次の資料があればスムーズです。
(相続登記に必要な書類)
遺言がある場合 | 遺産分割協議による場合 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 (除籍) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 |
被相続人の住民票除票 | 被相続人の住民票除票 |
相続人の住民票 | 相続人の住民票 |
相続人の戸籍謄本 | 相続人の戸籍謄本 |
遺言書(自筆証書の場合は検認要) | 相続人全員による遺産分割協議書 |
相続人の認め印 | 相続人全員の印鑑証明書 |
固定資産評価証明書 | 相続人全員の実印 |
権利書(確認のため) | 固定資産評価証明書 |
身分証明書 | 権利書(確認のため) |
― | 身分証明書 |
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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