遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-8 YS新大阪ビル6F
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営業時間 | 9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
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商号は会社の名称です。どのような商号にするかは原則自由で会社の事業や役員等の氏名と関係がなくても構いません。ただし、一定の制約があるので注意は必要です。たとえば、会社でないのに会社だと間違えられるような文字を使うことは禁止されていますし、逆に、株式会社は商号のなかにかならず株式会社の文字を使う必要があります。商号変更は株主総会において定款変更決議を行う必要があります。会社実印の変更と印鑑の届出も必要です。
昔の商法では、同一市区町村内で他人の商号と同じ商号は、同一の営業のために登記できず、同一市区町村で同一営業のためによく似た商号も登記できませんでした。
現在はこの規定は廃止されていますが、トラブル予防のため当事務所では商号調査を行うことにしております。
不正の目的をもって他の会社であると誤認される商号を使ってはならず、それらの商号によって営業上の利益を侵害された(されるおそれのある)会社は差止め請求、損害賠償請求ができるとされています(会社法・不正競争防止法)ので、やはり商号調査は行うべきでしょう。
公序良俗に反する商号は定めることができません。
殺人、賭博、脱税、密輸などが該当する例でしょう。
会社の商号には、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の種類に従いそれぞれの文字を使う必要があります。会社種類によって責任形態が異なるからです。また、法令により使用を制限されるものもあります。たとえば、銀行でないものは銀行であることを示す文字は使えません。学校法人なども同様です。逆に、銀行は商号の中に銀行の文字を使う必要があります。信託会社や保険会社も同様です。
会社の目的は原則自由に決めることができますが、営利目的を達成させるための事業のことですから、適法性、営利性、明確性が必要です。昔の商法では目的の具体性も必要とされていましたが、現在は要求されていません。しかし、あまりに抽象的すぎる事業目的は会社の信用性からしても好ましいとは言えず、また銀行融資の際など様々な場面で事業目的の確認はなされるため、具体的な目的を定めておくほうがいいでしょう。
さらに、許認可の必要な事業の場合は、会社の目的に記載されていることが必要ですから、事前に確認を行い、あとで目的の追加変更などが発生しないようにしましょう。
目的変更は株主総会において定款変更決議を行う必要があります。
目的は公序良俗に反しないことはもちろんですが、その他法令の制限をうけます。
たとえば、弁護士法、など法律で資格の制限がある場合。税理士法、司法書士法、行政書士法、弁理士法などもそうです。
官庁にその許認可や免許申請をするには定款に目的が記載されていなければなりません。たとえば、建設業許可、宅地建物取引業免許、貸金業登録、古物商許可、運送業許可、人材派遣業許可などがあります。
日本語はもちろん、ローマ字、アラビア数字、日本語とローマ字アラビア数字の組み合わせも可能です。符号は、「&」や「‘」「,」「-」「.」「・」などありますが軸を区切るときの符号として使う場合のみ使用できます。先頭や末尾には使えません。
商号調査、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録等の作成、登記申請、印鑑届まですべて対応致します。
御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
書類押印について
株主総会議事録、登記申請委任状、印鑑届等に押印していただくためにご用意いただきます。
・会社代表印(商号変更の場合は新商号のもの)
・取締役の印鑑
・商号変更の場合、代表取締役個人の実印と印鑑証明書
(発行後3カ月以内のもの)
司法書士報酬 | 3万円~ |
登録免許税(印紙代) | 3万円 |
登記事項証明書 | 1,600円/1通 |
印鑑証明書 | 1,500円/1通 |
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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