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司法書士いまよし事務所
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離婚に伴って、住宅を財産分与として受け取った場合は、不動産の名義を分与された方に変更します。
所有権の移転日は、財産分与が成立した日ですが、離婚の成立(役所への届出)前に財産分与を合意していた場合は、離婚の成立日が財産分与の日(所有権移転の日)となります。
通常、離婚が成立したあとに財産分与の協議を行うと、必要書類の取得など相手方の協力を得にくくなることが考えられるほか、財産分与の請求が離婚後2年しかできないことをふまえ、離婚の届出前に協議を済ませ、離婚協議書の作成や、必要書類の手配などを行っておくべきでしょう。財産分与による登記申請も、書類の有効期間を踏まえ、離婚後早めに名義変更を済ませておく必要があります。
協議離婚はお互いの話し合いです。
協議内容は、財産分与や慰謝料、養育費などの離婚給付のほか、親権者の指定、面接交渉の取り決めなどがあります。
合意した内容は書面にしますが、将来的、離婚給付が滞ってしまうリスクを避け、履行の確保を確実なものとするためには、公正証書で離婚協議書を作成し、強制執行受諾文言を入れておくのが望ましいでしょう。
話し合いによる離婚ができず、調停や審判などの裁判上の離婚になった場合、調停調書や審判書に不動産の財産分与についての必要事項が記載されていれば、財産をもらう方が単独で不動産の名義を変更することができます。
財産を分与する側の方、つまり登記簿上の所有者の住所や氏名が、離婚協議書や調停調書などに記載されている住所や氏名と異なる場合は、財産分与による所有権移転の前提として別途、住所移転や氏名変更などの登記を行う必要があります。
所有権移転の登記申請は、所有権を渡す所有者ともらう方が共同で申請しますが、所有者の住所や氏名が登記簿上のものと異なるときは、同一人物とはみなされないからです。これは、調停調書などによる単独申請の場合も同じで、住所変更や氏名変更をもらう方が代位して登記します。
調停調書などに記載されている財産分与者(財産を渡す側)の住所が、住民票上の住所でない場合は、訂正が必要になります。
住宅ローンが残っている場合の財産分与は注意が必要です。
まずは、住宅ローンの金融機関に相談したほうがよいでしょう。
概ね、抵当権の設定契約書には、金融機関に無断で名義を変更するなどの行為は禁止されているはずです。
所有権移転の登記申請自体はできますが、無断で名義を変えたりした場合には、一括返済を要求される可能性もあります。
また、離婚後は、住宅ローンはもとの債務者ではなく、住宅をもらった人が支払うという約定がされることがありますが、これは債権者である金融機関を拘束しません。
債務者の変更は、金融機関が同意した場合に成立し、その場合には抵当権の債務者変更登記を行います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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