遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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営業時間 | 9:30~19:00(予約にて、土日祝・時間外も対応可能) |
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事業譲渡は、ある事業を構成する個々の動産、不動産、有価証券等の財産とそれらをまとめて機能させる経営組織やノウハウ、契約先、契約などの事実関係をも含む事業財産を一体として譲受会社に移転する契約です。
事業に必要な負債を引き継ぐこともあります。対価は、譲渡会社に支払われるため、譲渡会社の株主は直接的に対価を手にすることはできません。
必要な財産や負債だけを選んで選択できるので、不要な資産や簿外債務を引き継いでしまう恐れはありません。
債権者保護手続きや商業登記の必要もありません(免責登記は別)。
しかし、あくまで通常の取引上の契約ですから、譲渡対象となる財産の移転手続きが必要で煩雑になります。
たとえば、
などです。
また、事業を譲渡した会社は、原則譲渡日から20年間同一市町村、その隣接市町村で同一の事業を行ってはなりません。さらに、譲受会社が同じ商号を引き続き使用する場合、その譲受会社も譲渡会社の事業によって生じた債務を負うことになります。もっとも、事業を譲り受けた後遅滞なく「債務を弁済する責任を負わない旨の登記(免責の登記)」をした場合は弁済する責任を負いませんし、遅滞なく、譲渡会社と譲受会社から第三者にその旨を通知した場合はその第三者に対しても責任を負わないこととされています。
事業譲渡スケジュールの作成、事業譲渡契約書作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録の作成、個別の財産移転契約書作成、事業譲渡による不動産の名義変更まで対応致します。
ご相談
ご依頼・事業譲渡内容の打ち合わせ・事業譲渡スケジュールの作成確認
事業譲渡契約書案の作成、各会社取締役会(決定)で承認
事業譲渡契約書の調印
反対株主の通知公告
各当時会社の株主総会等で承認決議(株主総会サポート可)、議事録等の作成
反対株主への対応
事業譲渡必要書類への押印
譲渡日において譲渡対価の支払い、不動産の所有権移転等個々の財産の移転
必要に応じて免責の登記
費用のお支払、登記事項証明書、お預かり書類等のご返却
司法書士報酬 | 10万円~ |
登録免許税(印紙代) | なし |
※報酬額は事案の複雑さ、移転財産の種類等によって増加します。
※事業譲渡による不動産の所有権移転登記には別途報酬と登録免許税がかかります。
※免責の登記を行う場合には、別途報酬と登録免許税がかかります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
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※その他近畿一円(兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)
司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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