遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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遺言を作っておいた方がよいと考えられる事例紹介です。
活用頻度の多い事例です。
結婚しているが、子どもがいない場合、相続人は配偶者と被相続人の直系尊属、あるいは、配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。自動的には配偶者に全財産は相続されません。
こういった場合、よくトラブルになるのが、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合です。そもそも、さほど付き合いのない場合も多く、遺産の分け方で四苦八苦してしまうようです。
兄弟姉妹には遺留分がありませんから、あらかじめ、全財産を配偶者に相続させるように遺言しておけば、スムーズに相続手続きを進めることができます。
これを遺贈、といいます。推定相続人以外に財産を分けるには、生前に贈与するか、亡くなった際に贈与する死因贈与契約、そして、遺言による方法があります。
たとえば、内縁の妻は相続する権利がありませんから、財産を渡すには遺言を作成しておくのがよいでしょう。
遺言がなければ、相続人全員による遺産分割によって相続、あるいは法定相続分で相続することになります。
生前に特に面倒をみてくれた相続人に多く財産をあげたいと思うこともあるでしょう。逆に、財産をほとんど渡したくない場合もあるかもしれません。
そういった場合にも、遺言を活用できます。
事業を継いでくれる相続人に集中して事業資産や株式を相続させ、それ以外の相続人には事業に関係のない財産を分けることで、株式の分散を防いだり、事業の継続をしやすくすることが可能です。
遺言を作成しておくべきケースです。
基本的に前妻との間の子と後妻は疎遠であることが多いです。仮に後妻との間に子がない場合、夫が死亡すると、相続人は前妻との間の子と後妻ということになります。
自宅がある場合、遺産分割が整わなければ後妻が単有で取得することもできません。
トラブルになりやすいのもこのケースなので、遺留分に配慮した上で遺言することをお勧めいたします。
相続人のなかに行方不明者がある場合、その相続人を探し出さなくては遺産分割協議ができません。不在者財産管理人制度や、失踪宣告などの制度を使わなければならなくなると、時間も費用もかかってしまいます。
このような場合は遺言を作っておくべきでしょう。
子どもたちの仲が悪い、あるいは、自分の兄弟姉妹の仲が悪い場合、遺産分割協議がもめることが予想されます。
もめるだけもめて協議が成立しなければ、いつまでたっても相続手続きが進みません。
不動産登記も、預貯金の払戻しもできません。こういった事態に備えるために遺言を作成しておくことは有効な手段です。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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