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司法書士いまよし事務所
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平成28年10月1日から、株式会社、投資法人、特定目的会社の登記申請に、株主リストの添付が必要になります。特例有限会社は株式会社ですから株主リストが必要です。合同会社は不要です。
なぜこのような規定が設けられたかというと、規則改正概要によれば
株主総会議事録を偽造して役員になりすまして役員変更登記をしたり、本人の承諾のない取締役の就任登記を行って会社の財産処分をしたり、と商業登記を悪用した犯罪違法行為が後を絶たないため、商業登記の真実性を担保する必要がある・・・、などとされています。
株主リストを提出させることで、虚偽の株主総会議事録の作成により真実でない登記を防止することができる、ということのようです。
株主リストの記載事項は、普段から株主名簿を作成している会社であれば難しいものではありませんが、株主名簿を整備していない会社の場合はまずは名簿の整備を行いましょう。
もう少し具体的にいいますと、かなりの登記申請で株主リストの提出が必要になります。
例えば
商号変更・目的変更・役員変更・定款変更の必要な本店移転などなど。
登記事項につき株主総会決議を省略する場合にも提出が必要です。
議決権数上位10名の株主
議決権割合が3分の2に達するまでの株主
いずれか少ないほうの株主について次の記載のある株主リストが必要
株主リストは、一定の場合に、法人税の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を添付する書式を利用することができます。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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