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司法書士いまよし事務所
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相続が発生すると、基本的に相続財産は相続人の共同所有となります。それらの相続財産は、遺産分割をすることで各相続人にそれぞれ帰属することになります。
遺産分割は、遺言で禁じられた場合を除いて、相続開始後いつでもすることができます。
相続の手続きを進めるにあたっては、相続人による共同所有のままにしておくのではなく、遺産分割協議を行うことがほとんどでしょう(不動産の場合、共同相続で法定相続分による相続登記を行うことはもちろん可能です)。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求し、調停や審判手続きを進めることとなります。
例えば、相続人ABCの3人ある場合、
Aは全遺産、Bは0、Cも0と分けても構いません。
理由があってもなくても構いません。
Aは亡くなった被相続人の面倒を見たから全部、とか、被相続人の事業を継ぐために全部とか。
あるいは、Aは被相続人の事業およびその資産、Bは不動産、Cは預金現金、といった分け方でもいいのです。
遺産分割の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法になります。もっとも多いのは現物分割でしょう。
遺産を現物のまま形を変えることなく分割する方法です。
もっとも一般的な遺産分割の方法です。
具体的には、
不動産はAさん、
株式はBさん、
預金現金はCさんが取得する。
といった方法で、簡便です。取得する財産の価格に不公平があったとしても、全員が納得していれば問題ありません。
不動産を現物分割で相続する場合は、
遺産分割協議書を作成し、被相続人名義から直接現物分割で取得した相続人に名義変更を行います。名義書き換えにかかる費用(司法書士報酬や登録免許税)は原則、取得する相続人の負担となります。
特定の相続人に遺産を取得させる代わりに、他の相続人に対しその取りすぎ分に見合う金額(代償金)を支払うという分割方法です。
具体的には、
不動産をAさんが取得し、AさんはBさんとCさんにそれぞれ500万円ずつ支払う、といった方法です。
相続財産が不動産しかないような場合に用いられる方法ですが、取得する相続人が代償金を支払えるかどうかが問題となります。
不動産を代償分割で相続する場合は、
遺産分割協議書に代償金を支払う旨を記載します。不動産の名義書き換えは現物分割と同様です。
なお、相続税が課せられる場合、不動産を取得し、代償金を支払ったときは、不動産価格から代償金分を差し引いた金額に対応した相続税額を負担し、代償金を取得した相続人は代償金に対応した相続税を負担することとなっています。
遺産を売却しお金に代え、その代金から経費などを差し引き、残りを各相続分に応じて分配する分割方法です。
不動産しか相続財産がなく、代償分割を行うだけの金銭的余裕がないような場合や、不動産を相続しても利用する予定がないような場合に用いられます。
不動産を換価分割で相続する場合は、
一旦相続人の名義に名義書き換えを行ったうえで、買受けた人へ売買による名義書き換えを行いうことになり、その旨を遺産分割協議書にも記載します。
相続人への名義書き換えは、相続人全員の共有名義ですが、その後の売却手続きなどの煩雑さを避けるため、便宜、特定の相続人名義にしたうえで売却し、代金を相続人全員で分割することも可能です。
相続税が課せられる場合は、それぞれ負担することとなります。また、売買代金から費用や取得費を差し引いた譲渡益に所得税がかかります。
遺産分割協議書には決まった書式はありません。
しかし、特に不動産の相続登記の場合、当事者の特定、不動産の記載の仕方などは詳細に、登記事項を間違いなく記載する必要があります。
金融資産や預貯金などの記載も、詳細に特定する必要があります。
遺産の分割方法の内容によっては、どのように分割をするかをもれなく記載する必要があります。遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印が必要になりますので、訂正があると大変です。
司法書士は、後で控える不動産の相続登記などをスムーズに行えるように、相続人様の意見を詳細に聞き取りながら遺産分割協議書を作成しますので、間違いがなく安心です。
遺産分割協議書の作成も司法書士にお任せ下さい。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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