遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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相続分とは、共同相続の場合に、遺産を承継する割合のことです。亡くなった方が遺言で指定してあればそれが優先し、指定がないときは法律の規定による相続分となり、これを法定相続分といいます。民法では以下のように定められています。
子と配偶者の相続分は、それぞれ2分の1。
子が数人いるときは、子の2分の1をさらに均等に分けます。なお、嫡出子と非嫡出子の相続割合は法改正により平等になりました。
配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1。
直系尊属が数人いるときは、直系尊属の3分の1をさらに均等に分けます。
配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1。
兄弟姉妹が数人いるときは、兄弟姉妹の4分の1をさらに均等に分けます。なお、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1です。
遺言がある場合は、法定相続分より遺言が優先します。
遺言の有無が分からない場合、遺言検索システムにより、公正証書遺言があるかどうかを調べることができます。
被相続人は赤、相続人は青で表示します。
配偶者が2分の1、子が2分の1。
子が2人なので、子同士は均等になります。
なお、養子は実子と同じ身分とされますので、実子と養子の相続分は均等です。
子がすべて相続します。相続の割合は嫡出、非嫡出関係なく、均等です。
配偶者が3分の2、親が3分の1。
親同士の相続分は均等です。父又は母の一方が死亡していれば、残った一方の親の相続分が3分の1です。
親がすべて相続します。
親同士の相続分は均等です。父又は母の一方が死亡していれば、残った一方の親がすべて相続します。
また、実親と養親は同じく相続人になります。被相続人が養子になって縁組をした場合、実親と養親は同じ親として、相続分は均等になります。
配偶者が3分の2、祖父母が3分の1。
両親が死亡している場合、生存する祖父母が相続します。祖父母間の相続分は均等です。
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
父母の両方を同じくする兄弟姉妹間の相続分は均等です。
兄弟姉妹がすべて相続します。
父母の両方を同じくする兄弟姉妹間の相続分は均等です。
直系卑属がすべて相続します。
配偶者、子が先に死亡している場合、その子に子(被相続人の孫)がいれば、その孫が子を代襲して相続します。さらにその孫も亡くなっているときは、さらにその子が代襲して相続人になります。直系卑属は何代でも代襲することができます。
相続人が兄弟姉妹の場合で、兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥姪)が代襲して相続人になります。ただし、代襲相続できるのは一代のみで、甥姪の子は再代襲できないため、相続権がありません。
相続人が兄弟姉妹の場合で、父母の子となる兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が一緒の兄弟姉妹の半分になります。
養子には被相続人の子としての相続権があります。
養子の子は、出生の時期によって、被相続人の代襲相続人になる場合とならない場合があります。
被相続人と養子が縁組した後に生まれた養子の子は、被相続人の孫と同じ身分とされ相続権がありますが、縁組前に生まれた養子の子は被相続人の孫とはみなされず、相続権がありません。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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