遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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家庭裁判所からの依頼で成年後見人に就任しました。
家庭裁判所から後見人選任の審判書が届くと、2週間後に確定します。
その後、しばらくして裁判所から今回の申立の記録をもらいます。
記録をもらわないと、中身がさっぱりわかりませんし、当事者への連絡もできませんから。
そして、審判確定後、後見登記がなされ、後見登記事項証明書を取得できるようになります。
後見登記事項証明書は法務局で取得します。
その時点で、審判確定から半月ぐらい経過しています。原則審判確定後1ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録等を提出しなければなりません。
実際、後見人として動けるようになるのは、記録をもらって後見登記事項証明書を取得してからですから、バタバタします。
なにはともあれ、申立人に電話を入れ、親族の方も含めてお会いし、今後の段取りや後見人の仕事などについてじっくりお話しました。
後見申立書の記録を参考に、財産関係に漏れがないかどうかもこのときに確認させていただき、
通帳や権利書などの財産資料をお預かりするのです。
ご家族の方としても、後見人の仕事のことについては、家庭裁判所で説明をきいたとしてもよくわからないことの方が多いでしょうし、第三者である司法書士がどんな人なのかについても不安でしょうから、なるべくわかりやすい言葉で説明していきます。
そして、ご本人は寝たきりで老人ホームに入所されていましたので、老人ホームに会いに行きました。
ご本人は、私を見て、しかめっ面で睨みつけてきました。
「誰じゃ、お前・・。」という声が聞こえてきそうな・・。
成年後見人に就任しました、司法書士の今吉です、とは言ってみたものの反応なし。
お話しすることはできませんでしたが、施設の方と打ち合わせを行いました。
そして、次が役所関係です。
役所からの送付物の送付先を後見人あてに届け、年金事務所にも届出ます。
そして次が預貯金関係です。
これが一番時間がかかります。銀行など、各金融機関に行って成年後見人の就任の届出をするのです。
概ね、必要書類は決まっていますが、事前に電話連絡を入れ、必要書類の確認と、訪問日時を伝えておきます。
ひとつの金融機関での後見人の届出手続きには、結構時間がかかりますから、一日で複数の銀行を回るときは、余裕を持って動く必要があります。
これらの調査や作業を終えると、家庭裁判所に報告書を提出するのです。
とにかく、就任後の1ヶ月は、バタバタします。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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