遺言・相続・成年後見・不動産登記・会社設立・裁判手続
司法書士いまよし事務所
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不動産を購入するとき、ローンを組む銀行の取引の場所に、100%司法書士が出席しています。
買主様のほとんどの方は、何のためにそこに司法書士がやってくるのかを理解していないと思います。
いや、おそらくは、不動産屋さんから説明はされていて、何やら登記というものをしないといけないのだということは分かっているかと思います。
司法書士は、不動産取引の現場では、ちょこちょこっと書類の確認をして、銀行の担当者になにやら「書類は揃いました。実行して下さい。」的なセリフを伝えて、あとは終わるまで待っているだけ、というような、それでも、先生とか言われて・・・。
というイメージでしょうか・・。
最近では、すっかり売主側と買主側でそれぞれ司法書士が就くことが増えていますが、
不動産の取引の当日までには、やることがいっぱいあるのです。
不動産屋さんから、不動産売買の決済の依頼が来ると、まず、買主側なのか、売主側なのか、あるいは両方なのかを確認します。
どちらかである場合は、相手側と打ち合わせをしないといけません。
例えば、売主、買主両方を担当することになった場合、不動産屋さんから資料をいただき、見積書を作成します。
そして、取引日に向けて、準備作業を始めます。不動産の決済は、その場ですべて完結しないといけませんから、決済当日にあれが足りない、これが足りない、といったことは絶対にあってはなりません。
売主様のほうに、住所の移転があるかどうかを確認し、抵当権の抹消登記が発生する場合は、抹消すべき抵当権の金融機関と書類の確認を行います。また、売主様の必要書類の確認も必要です。権利書はちゃんと揃っているかどうかとか。
買主様のほうに、借り入れがある場合は、ローンを組む金融機関と打ち合わせを行います。買主様の金銭消費貸借契約が終わると、抵当権設定の書類をお預かりし、登記書類を作成します。
そんなこんなで、決済前日までに書類を完璧にそろえ、あとは当日に書類が揃っているかどうか、当事者の本人確認などを行い、売買代金の支払を行っていただくのです。
決済現場では、銀行がお金を融資し、売買代金が売主様に払われても、その時点では登記の名義が変わるわけではありません。
決済が終わった後に、司法書士が登記書類を法務局に提出して初めて登記申請が受け付けられます。
ですから、司法書士が、100%不動産売買に関する登記ができる状態になったことを確認してはじめて銀行は融資をしますし、買主様は代金を支払うのです。先に代金を払っても、司法書士が確実に登記名義を買主様に変更し、銀行の抵当権を登記してくれることが信用されているから、銀行は融資をするわけです。
と、いうような仕事を実はしているのです。
ところで、売主様にしろ、買主様にしろ、司法書士は不動産屋さんが連れてくる人を使わないといけないことはありません。
自分の知り合いに司法書士がいるなら、その人にやってもらえばいいのです。
あるいは、自分でインターネットなどで司法書士を探すのももちろんOKです。
ところで、
私の事務所にも、不動産の決済の見積もりを出してほしいという電話があり、見積もりをすることはよくあります。おそらくは、色々な事務所で相見積りを取られるのでしょう。
もちろんそれは結構なことですが、見積もりを出したのに、あとは何の連絡もない方がいらっしゃいます。
相見積りの結果、別の司法書士を使うのは仕方のないことですが、せめて一報、他の司法書士を使うことになりました、ぐらいの連絡はいただきたいものですね。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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