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司法書士いまよし事務所
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中国に住所のある中国人による、会社設立のご依頼をいただきました。
発起人は、中国在住の方と、日本に住所のある中国人の方2名です。
取締役一人の会社です。
さて、まず定款認証ですが、発起人の印鑑証明書と実印が必要です。
日本在住の中国人のほうは問題ないとして、中国在住の方の印鑑証明書をどうするかが問題です。
海外在住の方の場合、印鑑証明書が取れない場合は、サイン証明書を発行してもらい印鑑証明書として使用します。
今回は、公証処で公証書を発行してもらったようです。
その公証書には、中国語で以下のように書かれていました。
1ページ目
声明書
声明人 名前 生年月日
公民身分証明書番号 パスポートナンバー
本人の署名 陰影
声明人 名前
年 月 日
2ページ目
公証書
申請人氏名 生年月日
公民身分証明書番号 パスポートナンバー
公証事項 声明
○○は 年 月 日 弊所で前頁の声明書にサインして、声明の法律意味と法律結果を存じることを表しました。
○○の声明行為は、中華人民共和国民法通則の 第 〇 条の規定に適応します。
公証人 ○○○
年月日
あれ、肝心の住所が載っていない・・・。
どうやら住所を入れ忘れたようです。
印鑑は押してあるものの、シャチハタ。
そこで、公民身分証に載っている住所で対応できないか確認しました。
公民身分証には、身分証明書番号が書いてあるので、公証書の声明人と同一人物であることは確認できます。
定款認証、登記ともそれで構わないとのことでした。
シャチハタのほうは使わず、サイン証明書として使用しました。
定款委任状の契印もすべてサイン、就任承諾書の実印欄ももサイン、印鑑届の実印欄ももサイン。
翻訳書も、依頼者に翻訳してもらったのを清書して完成。
無事完了!
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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