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司法書士いまよし事務所
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父親が亡くなって数年たってから、相続人である子や配偶者に督促状が届いたという相談がありました。相続放棄ができるかどうかと。
相続放棄は、被相続人が亡くなって、負債のあることが数年たって判明した場合でも、その判明したときから3ヶ月以内であれば可能です。
また、相続放棄の期間の伸長を申し立てれることで相続放棄の申述の期間を延ばすこともできます。
ところで、相談者は、督促状を送ってきた金融機関に連絡せず、まず当方にご相談くださいました。これは結構重要な点です。
というのも、この督促状に記載されている被相続人の借り入れの日、最後の返済の日から10年以上が経過していたからです。
そうです。消滅時効の完成が考えられるのです。
ちなみに、消滅時効が完成した後で、債務を承認したり、返済してしまうと時効援用ができません。
債権者の中には、消滅時効が完成しているような債権でも、督促を送ることで債務の承認をさせて債権回収を図るところもあるようです。
消滅時効の援用ができれば、相続放棄をする必要もありません。
ただ、消滅時効の援用をした場合でも、金融機関が時効完成前の時効中断事由を主張することもあります。
もしかしたら、裁判で敗訴して、債務名義をとられているかもしれません。
消滅時効が完成していなければ、相続放棄や債務整理が必要になってきます。
ところで、相続放棄をすると、次順位の相続人が負債を承継することになります。
次順位の相続人が負債を承継しないためには、次順位の相続人が相続放棄をする必要があります。
今回の相談者の場合、次順位の相続人は父親の兄弟姉妹の子、つまりいとこです。
ところが、いとことはあまり付き合いがなく、折り合いがよくないそうです。
自分が相続放棄をして、いとこに相続権が移り、迷惑をかけることになるのは避けたい、との考えでした。
そうなると、債務が残った場合は、債務整理をするしかなくなってしまいます。
消滅時効の援用か、相続放棄か、債務整理か。
負債は140万円を超えていますので、司法書士の代理権はありません。
代理人として消滅時効援用通知を送付したり、和解交渉はできません(相続放棄、自己破産。個人再生などは裁判所提出書類作成業務として関与できます)。
そこで、弁護士に相談することにし、
まずは相続放棄の申述期間の伸長申立を行っておき、消滅時効の援用通知を送付。
金融機関が特に反論がなければ解決。
金融機関が消滅時効援用に対し争うようであれば、改めて相続放棄を検討するか、債務整理にすすむ、
ということになったのです。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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