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司法書士いまよし事務所
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成年後見制度支援信託、という仕組みがあります。
ご本人の財産のうち,日常的な支払をす るのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては、原則として弁護士、司法書士等の専門 職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を 締結します。
ここ最近の後見人によるご本人の財産の使い込みなどの影響で、この仕組みの利用が増加しています。
5月に私が後見制度支援信託を行うために選任された、後見事件は、親族による後見申立てでした。
親族による申立てで、親族を後見人候補者とする申立てでしたが、財産が多く、遺産分割も必要とする事案で、後見制度支援信託を検討するよう家庭裁判所から指示があり、私が選任されたのです。
今回の私の業務は、いったん成年後見人として就任し、財産の調査、遺産分割の処理、その後後見制度支援信託に適するかどうかの検討、信託する財産の額などの決定、信託契約の締結、財産の信託、までです。
就任後は、申立人から財産の引継ぎを行い、ご本人に面会、各金融機関に後見の届け出を行い、遺産分割協議を行いました。
遺産分割が少々時間がかかり、家庭裁判所に信託の指示書をもらったのが今月。
すぐに、信託銀行に契約の申し込みを入れ、
ご本人の定期預金を解約、日常の必要な預貯金を手元に残し、残りの財産は信託しました。
なお、日常の生活費は年金だけでは不足するため、信託財産から毎月の定期交付金も設定しました。
このあとは、後見人の辞任と選任申立て(親族後見人)を行います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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