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司法書士いまよし事務所
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特例有限会社の代表取締役Aが死亡しました。
取締役はもうひとりBが登記されていますが、代表取締役の死亡後に辞任届が提出されました。
これからは、新しい取締役Cひとりでやっていこうということです。
定款には、取締役を2名おく。取締役の互選で代表取締役を選任すると書いてありますから、定款変更が必要です。
株主は、もともと代表取締役Aだけでしたから、その相続人であるCが株主です。
この場合、
株主総会で定款変更の決議、つまり取締役の員数を1名以上とする、という定款変更決議を行い、次に取締役の選任決議を行います。
ところで、もうひとりの取締役Bはすでに辞任届を提出しておりますが、権利義務取締役として会社には残っています。
しかし、Bは株主総会は欠席。
議長は、定款の規定で総会で選出。新しく就任する取締役Cが議長兼議事録作成者となりました。
この株主総会、結局相続人C1人だけです。
議事録は、特例有限会社の各自代表の取締役の選任なので、実印と印鑑証明書が必要です。
もうひとりの取締役Bは欠席ですから、新しい取締役Cが個人実印を押印して、印鑑証明書を添付して、登記申請しました。
どういうときに、誰の印鑑証明書が必要になるのか、というのは、特に特例有限会社の場合、ちょっと悩んでしまいます。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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