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司法書士いまよし事務所
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不動産の取引で、売主側と買主側で異なる司法書士が代理して、共同申請で所有権移転登記を行う場面が多くなりました。
売主側に司法書士が一人、所有権登記名義人住所変更と抵当権抹消と、所有権移転の義務者を担当し、
私が買主側で所有権移転の権利者担当、
さらに抵当権設定を別の司法書士が担当、なんていう取引も先日ありました。
取引の現場には司法書士が3人も登場し書類のやりとりを行っており、当事者もややこしかったのではないかと思います。
先日は、
売主様が司法書士、という珍しいパターンで、私が買主様を担当。
売主様は司法書士ですから登記の知識が専門です。
本人申請で行うとのことでした。
抵当権抹消を本人申請で行い、所有権移転の義務者側を本人申請で、権利者側を私が代理して、共同申請、というものです。
売主側と買主側で司法書士がわかれる場合、事前に売主側の司法書士から登記原因証明情報を作成してもらい送信してもらいます。
それを確認して、義務者代理人の表示、還付書類の受け取り方法の確認、決済当日の打ち合わせを行います。
もちろん、本人申請ですが相手は本職なので、ちゃんと登記原因証明情報などの事前送信をいただき、決済も無事に終わりました。
これは本人申請とはいえ、本人が司法書士だからできたことでしょう。
一般の方が本人申請で売主側を担当するとなると、登記申請書類をすべて完璧に自分で作成し、揃える必要がありますが、これがなかなか簡単ではありません。
住所変更や抹消があるとなると、買主側としてはちゃんと当日に書類が完成されるのか、不安でしかたありませんし、書類が揃わないとなれば決済できません。
住所移転や抵当権抹消だけでしたら、法務局に聞きながらご自身でされてもいいでしょうが、不動産の取引となると自分の問題だけではありませんので、登記申請は専門家にお任せいただきたいと思います。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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