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司法書士いまよし事務所
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「すみません、役員変更してほしいんですけど。」
というご相談はしょっちゅういただきます。
役員の任期が最長10年にできるようになってからずいぶん経ちますので、役員変更のご相談の内容もいろいろです。
ちなみに、お問い合わせをいただく中で、定款を所持していない、行方不明という社長さんが非常に多いですね。そして、役員の任期もよくわかっていないという場合すらあります。
そのたびに、顧問税理士さんに確認させていただくことが多いです。
定款には役員の任期や員数制限、役員選任の方法、議決権のことなどが書いてありますので、かならず所持しておきましょう。
一言で役員変更登記、と言われても、中身が単純な場合もあれば、複雑な場合も結構あります。
最も簡単なのは、全員の重任登記です。重任とは、それまでの役員の任期が満了し、再度同じ役員が就任する場合で、個人の印鑑証明書など添付書類が少なくて済みます。
役員が新たに就任する場合には、本人確認書類や、取締役会の有無によって印鑑証明書が必要な場合があります。
また、代表者が辞任する場合にも印鑑証明書が必要ですし(例外あり)、
代表者の選任方法の確認のために、定款の添付が必要な場合もあります。株主総会を開く場合は株主リストが必要ですから、株主構成も確認しないといけません。
役員変更の前提として、会社の役員の組織の形を変えないといけない場合もあり、取締役会を廃止したりする場合ですが、この場合は費用も高額になります。
電話で、「必要書類を教えてください」と言われると、
確認しないといけないことが結構ありますので、内容によっては会社の謄本、定款を一度確認させていただくことになります。
役員変更登記の費用は基本的に安いと思われるかもしれませんが、事案によって様々なのです。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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