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司法書士いまよし事務所
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相続登記のご依頼をいただき、登記簿謄本を見てみると、昭和51年に設定された抵当権が抹消されずに残ったままです。
お客様に、このローンはおそらく完済されたのでしょうねえ、と尋ねたところ、たぶん完済しているはず、とのこと。
完済されたときに抵当権の抹消書類を銀行からもらっているはずので、抹消書類が残っているかどうかを尋ねましたが、よくわからないとのことでした。
とりあえず、先に相続登記を済ませ、その間に探してもらうことに。
登記簿上の抵当権者はある銀行ですが、その銀行は合併のために消滅、現在は別の銀行になって存在しています。
相続登記が終わり、お客様に連絡しましたところ、
抵当権の抹消書類らしきものが出てきたとのことでした。
早速拝見すると、
やはりすでに完済されていました。
完済した日付は昭和62年。めちゃめちゃ古いです。
抵当権の抹消書類はすべてそろっており、登記済証や解除証書、委任状もありました。
さて、解除証書はいいとして、委任状には当時の支配人の名前と印鑑が押印されています。
もちろん、当時の支配人は現在はいません。というより、会社そのものが合併で消滅していますから。
しかし、その古い、今は存在しない支配人が発行した委任状は今現在でも使えるのです。
通常、抵当権の抹消書類の委任状は、委任する相手が空欄になっており、委任を受けた司法書士が自分で記入することになっていますので、受任者を記入すれば使えるのです。
その委任状の発行日付も空欄になっていますが、その日付は完済当時の、支配人が在籍していた当時の日付を記入する必要があります。
その古い委任状が発行された当時、私は司法書士ではありませんでしたが、その当時の日付の委任状に現在の私が受任者として記載された委任状を使うわけです。
なんだか、おかしな委任状ですが、そうなるのです。
抵当権の抹消登記の申請書には、若干通常とは異なる但し書きを付け加えることになりますが、
昭和62年に作成された、今現在は合併で消滅した銀行の抵当権の抹消登記は無事完了しました。
ちなみに、抵当権者である銀行に合併が生じた場合は、抵当権の移転登記が発生するのですが、今回は登記原因である弁済のあとに抵当権者の合併が発生したので、抵当権の移転登記は不要な案件でした。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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