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司法書士いまよし事務所
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以前にご紹介した本店所在地を住居表示ではなく、誤って家屋番号で登記してしまった話の続きです。
10年以上も前に本人申請で本店移転登記をしたのですが、その際に家屋番号で登記してしまいました。
法務局はいちいち申請のあった場所が、本店所在地に間違いがないか見に来るわけではありませんから、申請があれば間違った住所でもそのまま登記されてしまいます。
この会社は、事務所移転の際に、不動産仲介業者から「登記簿上の不動産の地番と家屋番号はこれです、住居表示はこれです」、と説明を受けました。
登記簿上の・・という説明をされ、担当者は本店の登記をするのはこの家屋番号で、郵便用の住所はこれ、という具合に勘違いされたようです。
税務署への届け出も、本店所在地とは別に郵便用の住所として届け出ていました。
今回、誤った本店所在地を更正登記します。
更正登記とは、もともと間違っていたので、修正する、という意味合いです。
更正登記の申請書には、錯誤があったことを証する書面を添付しなければなりませんが、具体的には事案に応じて申請人側で準備します。
まず必要なのは上申書です。
つまり間違っていたことの事情を詳しく書いたもので、これには会社実印を押印します。
ちなみに今回提出した上申書はこんな感じです。
上 申 書
○○法務局御中
平成○○年〇月〇日に取締役会にて、本店を○○市○○1丁目2番3号に移転する旨が決定されましたが、本店所在地を、不動産の家屋番号である○○市1丁目1番1と記載し、本店移転登記をそのまま申請、平成○○年〇月〇日に登記がなされました。
当時、賃貸借契約を締結した際に家主さんから、登記簿上の住所は○○市〇〇1丁目1番1(家屋番号)、郵便用の住所が○○市○○1丁目2番3号であると教えられ、登記簿上の住所(家屋番号)が本店所在地と思い、登記申請しました。税務署への届出もわざわざ登記簿上の住所、郵便用の住所と分けて届出ています。
しかし、この度、○○市○○1丁目1番1という住居表示は、当社の本店所在地とは全く異なる場所で別の建物があり、本店所在地は本来の住居表示、○〇市○○1丁目2番3号で登記すべきところを、誤って家屋番号で登記されていることが判明しました。
よって当社の本店所在地の登記、○○市○○1丁目1番1は錯誤により誤っていますので、○○市○○1丁目2番3号と更正登記されますよう上申いたします。
平成○○年〇月〇日
○○市○○1丁目2番3号
○○株式会社
代表取締役 大阪太郎
そしてこの書面に、
本店所在地の賃貸借契約書、登記簿謄本、税務署等への異動届などのコピーを添付しました。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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