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司法書士いまよし事務所
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昨年、相続登記の義務化の話が新聞に出ていました。
相続登記が相続人の義務ではないことは、実際、相談を受けてみるとまだ知らない方もいらっしゃいます。
相続税申告に期限が設けられているのとは対照的です。相続登記の依頼に来られる方は、名義人が亡くなったのだから、名前は変えておいたほうがいいだろう、という普通の感覚で来られている方も多いようです。
相続登記の義務化の話が出ているのは、
今、日本に、所有者がわからない土地や家がたくさんあって困っているからです。法務省のホームページにもありますが、相続登記の放置により所有者が把握できずまちづくりのための公共事業が進まない、管理がされていない空き家が増加しているなどの問題になっています。そういった問題も背景にあるのです。
国の施策なんか個人的には関係ない、と思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。
はじめは相続人が少ない、簡単な相続登記が時間が立っていくにつれてどんどんややこしくなっていくのです。
はい、
本当にややこしくなっていくことがあります。
もっとも簡単な相続関係といえば、親が亡くなって子が相続、や、配偶者が亡くなって配偶者と子が相続、兄弟姉妹で相続などでしょうか。この時点ですでにもめている場合はややこしいのですが、たいていは家族で話をして、配偶者が相続するとか、長男が相続するなどと決めて、遺産分割協議書を作って登記、という流れになるのでしょう。近い家族だけでの話なので印鑑をもらうのも早いのではないでしょうか。
これが相続登記をしないで放置していくと、いずれ相続人の誰かが亡くなり、次の新しい相続人が登場し、そのうちよく知らない相続人が出てきたりします。
相続が2回発生するだけで、相続調査にもずいぶん手間がかかるようになります。
これを何代も繰り返していくと、大変な人数になることがあります。時間や費用もかさむ中、はたして全員が遺産分割協議に応じてもらえるかどうか・・。
相続登記には、法定相続で登記する方法もありますが、大人数に膨れ上がった相続人の法定相続で登記するのはどうでしょうか・・。
実際当事務所でも、
依頼された相続登記の相続調査を行ったところ、膨大な相続人が判明し遺産分割協議が進まなかったり、
相続人の一部に相続人不存在が判明して相続財産管理人を選任しなければならなかったりしたことがあります。
いずれも地方の物件で、相続登記が放置されていた案件でした。
不動産を売却したり、贈与したり、担保に入れるためには現在の名義人が死亡した人のままではできません。
相続登記は義務ではありませんが、早めの登記は本当に大切です。
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司法書士 今吉 淳
大阪司法書士会所属
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